退職願や失業保険など

退職時にやっておきたいこと

退職のココに注意

民法第627条の解釈憲法第627条に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
」「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
」 とあるのですがいくつか質問があります。
月給というのは期間の定められた報酬という解釈でよいのでしょうか。
「解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
」解約の申し入れは次期以降なのか、それとも当期の前半なのか。
例えば、7月の25日が給料日で給料日当日に退職することを伝えた場合どうなりますか。
7月中に退職しようとしたら、いつまでに伝えればよいのですか。
二週間前に伝えなければならないので、7月中に退職しようとしたら17日に伝えれば良いような気がしますが、これは「当期の前半にしなければならない。
」という部分にひっかからないでしょうか。
うまくまとまらなくて申し訳ないですが回答お願いします。

[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)|源泉所得税関係|国税庁
(注)国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。 この申告を行わない場合は、その退職手当等の金額につき20%の税率による源泉徴収が行われることとなります。 ... 退職手当等の支払者に提出してください。 ...
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm