退職願や失業保険など

退職時にやっておきたいこと

退職の将来

出産退職→夫の扶養への流れをスムーズに行うにははじめまして。
8月末で退職することになっているのですが、9月1日から旦那の扶養に入ることは可能ではないのでしょうか??
旦那に人事に聞いてもらったところ、扶養には2種類あって、1.税金の扶養2.健康保険の扶養今年は1月から8月までに既に130万以上の収入があるため税金の扶養には入れないとのこと。
それは理解できたのですが、健康保険の扶養に入るためには、まず私が会社をやめた際に、離職票をもらい1ヶ月待機ののちハローワークにいって延期の手続きをし、手続き後の離職票を旦那の人事に提出しなくてはならないというのですが、1ヶ月待機の意味がわかりません。
調べてもどこにもそのようなことは見当たらなかったのですが、そういうもんでしょうか?
だから旦那曰く、最短で10月からしか扶養に入れないと・・・・となるとその間の健康保険等はどうなるのでしょうか・・・・スムーズに9月から扶養に入れると思ってただけにこのようなことを言われ戸惑っております。
お答えいただけたらありがたいです。
〉離職票をもらい1ヶ月待機ののちハローワークにいって延期の手続きをし、手続き後の離職票を旦那の人事に提出しなくてはならないこれは、失業保険の受給を延期する手続きです。
おそらく、旦那さんの会社では、失業保険を受けている方を扶養にすることができないのでしょう。
この受給延期のメリットは、今はもちろん出産の為、働くことができないし、受給を受ける為にハローワークに通うのも大変なので、産後数年受給できる期間を通常より延ばしてあげますよ、ってゆうことです。
金額は変わりません。
延ばしたからといって、絶対失業保険を受けなきゃならないというわけではないですし、とりあえず、もしもの為に延ばしておいた方がベターといったところです。
次に1ヶ月待機についてですが、これは失業保険の受給延長の手続きの受付が退職後30日後からとなっている為です。
会社というよりはハローワークの都合です。
ちなみにその受付を終えた離職票を会社に提出するのは、失業保険を受けられるのを防ぐ為です。
(失業保険は離職票がないと受けられない)さて、問題の空白の1か月ですが、その後問題なく扶養の手続きができれば9月にさかのぼって入れてくれる可能性はあります。
しかし、そこは健保独自の規定によりますから、確認した方がよいです。
ちなみにさかのぼってくれる場合は、その期間内に病院に行った場合、いったん全額負担して、あとから7割返してもらう形になるでしょう。
反対に10月からしかだめだった場合は、国民健康保険に加入するか、今のあなたの会社で任意継続をするしかないです。
(任意継続するには要件あり)